29年度改正で災害への税制措置の常設化 熊本地震の復興対策も適用可能

29年度税制改正では、震災特例法で規定されていた災害損失の繰戻し還付(特例法15)、被災代替資産の特別償却(同法18)などの税制支援措置について常設化される。これらの制度では、熊本地震の被災者も適用可能な経過措置が設けられている。

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