法務省 定時株主総会の開催時期で解釈示す

法務省は2月28日、「定時株主総会の開催について」を公表した。新型コロナウイルスの感染が広がる中、文書は、予定の時期に定時株主総会を開催できない場合の、定款の定めと実務対応に関する解釈を示したもの。開催できない状況が生じた場合は「その状況が解消された後、合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りる」などとしている。東日本大震災時にも同様の取扱いを示す文書が出されていた。

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