国税庁 平成20年度の改正法人税基本通達で趣旨説明を公表~公益法人税制関連中心に18項目を解説 公益法人関係のほか棚卸資産評価・耐用年数短縮の届出特例に関する通達で趣旨説明

 周知のとおり、平成20年度税制改正では、本年12月からスタートした国の新しい公益法人制度に対応して、公益法人税制の抜本的な見直しが行われており、今回公表された解説も、公益法人税制に係るものが中心となっている。

 具体的には、いわゆる「非営利型法人」に関しては、法令上、「その一般社団・財団法人が、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと」という要件が付されているが、これに関連して新設された通達である「特別の利益の意義」、「特別の利益に係る要件を欠くこととなった場合」、「非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度について解説されているほか、新たに収益事業に加えられた「労働者派遣業の範囲」、「収益事業に属するものとして区分された資産等の処理」等が含まれている。

 また、公益法人税制以外の改正項目として、「損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用」、棚卸資産の「評価方法の変更に関する届出書の提出」、「耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新に含まれる資産の取得等」のほか、「経過的取扱い」についても解説が掲載されている。
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