金融庁 新規上場後3年は内部統制監査を免除

 金融庁は2月13日、平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等を公表した。同案は、金融商品取引法等改正等に伴い、金融商品取引法施行令など33本の政令・内閣府令等を改正するもの。例えば、新規上場後3年間は内部統制報告書の監査証明が不要となる点について、「資本金100億円以上または負債総額1,000億円以上」の企業は対象外とする規定を新設している。
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