平成24年度の所得税法改正で給与所得者の「特定支出控除」が拡充され,従来は除外されていた「弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得費」が新たに特定支出の対象とされた点が注目されている。
ただ,資格取得費の内容については、その支出が資格取得のために必要不可欠なものでなければならず、いわゆる資格スクール等の学費等は対象となるものの、税理士試験の科目免除を受けるために通う大学院の学費や、会計専門職大学院の学費は対象外となることが本誌の取材で明らかとなった。
一方で、司法試験は、基本的に法科大学院で一定の学位を取得することが受験資格を得る前提であるため法科大学院の学費は資格取得費に含めることができる。