商業等活性化税制 経過措置の期限迫る

令和元年度改正では,商業等活性化税制に新たな適用要件が加えられた。一定の中小企業者等が平成31年4月1日以後に経営改善設備を取得等する場合,申告書の添付書類として一定の売上高等の見込みを示したものが必要となった。旧法ベースで必要だった書類の交付を受けている場合は,一定の経過措置が設けられている。経過措置は9月30日まで。10月1日以後に設備を取得等した場合,書類の交付手続をし直さなければならない。

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