2017/04/21 10:00
法人の今3月期より適用されているAOA帰属主義ですが、個人についても平成29年分以後の所得税等につき、適用することとされています。
これを受けて、同庁では、「個人の恒久的施設帰属所得に係る各種所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について(事務運営指針)(※国税庁のページへ移動します)」を公表しました。
今般の公表内容は下記のとおりです。
<個人の恒久的施設帰属所得に係る各種所得に関する調査等に係る事務運営要領>
第1章 定義及び基本方針
第2章 非居住者の恒久的施設帰属所得に係る調査
第3章 非居住者の内部取引に係る独立企業間価格の算定
第4章 居住者の国外事業所等帰属所得に係る各種所得に関する調査
第5章 非居住者の恒久的施設帰属所得に係る各種所得の金額に関する事前確認
第6章 居住者の国外事業所等帰属所得に係る各種所得の金額に関する事前確認
なお、実際には、個人で内外に恒久的施設を有するケースは極めて希少と思われます。
※参考「内国法人の国外PE課税に伴う税務調査等は外国法人の国内PEの調査に準じて実施~国税庁・事務運営指針」
※参考「AOA帰属主義の適用にあたり恒久的施設帰属所得に関する調査等の事務運営要領を公表」
提供元:kokusaizeimu.com