資産種類の区分等を同じくする減価償却資産の償却限度額計算をまとめて行う「グルーピング計算」については、法令上、平成24年4月1日以後に取得される資産から適用されている、いわゆる200%定率法の適用資産は、原則として、24年4月1日前に取得をされた250%定率法の適用資産とは償却方法が異なるものとして取り扱われる。
既報のとおり、200%定率法の適用に関しては、適用開始時期を事業年度単位で統一するために2つの経過措置が置かれており、これらを適用した場合のグルーピング計算について、実務家から疑問の声が上がっていた。
今回本誌(No.3216)では、償却限度額のグルーピング計算とそれぞれの経過措置を適用した場合の取扱いをQ&Aとして整理した。