軽減税率商品混在時の値引 按分計算を行わない対応も

軽減税率導入後の消費税は,8%(軽減税率)と10%(それ以外)の複数税率となる。税率8%と10%の商品の同時に販売した場合において,一括で値引きをするとき,国税庁のQ&Aでは,商品の価格で按分計算して各税率の値引額を算出することとしている。ただ,一定の手続きをとることにより,多少面倒な按分計算を行わなくても済む。

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