暗号資産の帳簿価額の算出方法も3年縛り

法人が暗号資産を初めて取得した後、帳簿価額の算出方法に係る届出書を所轄税務署長へ提出しない場合は、法定評価方法である移動平均法が適用される。暗号資産の評価方法を変更する場合は、棚卸資産に準じた相当期間(3年)の縛りがある点に留意されたい(6頁)。

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