財務省が我が国二国間租税条約へのMLI適用踏まえ「統合条文」を公表

既報のとおり、来年1月1日時点で、わが国が締結しているオーストラリア、フランス、イスラエル、ニュージーランド、ポーランド、スロバキア、スウェーデン、英国の8カ国との租税条約が、BEPS防止措置実施条約(MLI)により、読み替えるかたちでの改正が行われます。

これを受けて、財務省は、現行租税条約条文に、MLIによる改正を落とし込んだ「統合条文」を順次公表しています(11月8日現在、オーストラリアとフランスは準備中。下記リンク先参照)。

これは、MLIの各租税条約に対する適用関係の把握を容易にするために便宜的に作成されたものであり、法的効力を有するものではない点に注意する必要があります。

※財務省HP「BEPS防止措置実施条約に関する資料」

提供元:kokusaizeimu.com

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