最高裁判所は12月12日、相続税の減額更正がされた後に増額更正があった場合について、その増差税額の部分には延滞税は生じないとして、納税者の主張を認める判決を下した。
増額更正後の税額が当初の納付税額を下回るもので、減額更正と還付で作出された未納付の状態は納税者には回避し得ないなどとした。本件は相続税の事例だが、法人税や所得税、消費税等の他税目に係る同様の事例についても還付手続きがとられるようだ。
現在、本件と同様に減額更正後に増額更正があった事例が全て対象になるのかなど、国税庁で還付対象の範囲などについて検討が行われている。