消費税率の引上げ後に初めて迎える確定申告の留意点・その2

 消費税率の引上げに伴い、本年4月以降に決算を迎える法人から新税率8%に対応した申告を行うことになる。

 申告に当たっては、課税売上げ・課税仕入れに5%税率が適用されるものと8%のものとがあることを踏まえた処理を行う(No.3312)。26年3月31日までの分と4月1日以後の分を明確に区分し、適用税率を誤らないようにする必要がある。

 今回は、値増金や見積額と確定額に差額があった場合の消費税の適用税率などの留意点を整理した。
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