会社法による“役員賞与”廃止分は役員給与より配当への傾向顕著~財務省統計による利益処分の分析

 会社法の施行により企業の平成18年5月決算期からは利益処分による役員賞与の支出が禁止されたのは周知のところ。

 これに伴って、従来の“役員賞与”分が丸々役員の給与に充当されるのか、それとも配当等に回されるのかが注目されていたが、本誌がこのほど、19年3月期を含めた財務省の最新版統計を基に独自の視点で分析したところでは、大多数の業種で、会社法の施行前に比べて実質的な役員の取り分が減少する一方で、配当が大きく増加していることが判明した。

 つまり、多くの企業では会社法による役員賞与の消滅分は、役員への手当よりも株主配当により多く充当したということだ。この傾向は大企業ほど顕著になっており、大手企業の役員には厳しい情勢となっている。
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