新しいリース会計基準の適用に際しては、新基準の適用初年度開始前に取引を開始した所有権移転外ファイナンス・リースについても、新基準に基づいて売買処理を行うこととされ、その場合、会計処理の変更に伴う影響額については、適用初年度の特別損益として処理するのが原則とされていることは、既にお伝えしたとおりだ(No.2980)。
その一方で、会計上は、新基準の適用前に取引を開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引について、前年度末の未経過リース料残高を取得価額として適用初年度に取得したものとしてリース資産に計上する方法や、注記を前提とした賃貸借処理の継続等、簡便的な取扱いも認められている。
このような簡便法による会計処理を採用した場合には、平成20年4月1日以後に締結するリース取引から売買取引となる「リース税制」との調整も不要となるケースがあると考えられるので、念頭においておきたい。