来年1月から始まる「NISA」の愛称で知られる少額投資非課税制度(措法9の8、37の14)。平成25年10月から非課税口座開設の申請手続が始まるため、国内で4,000万人超の個人投資家を狙い、金融機関の顧客獲得競争が激しさを増しているようだ。
平成26年分の上場株式等の非課税取引に当たっては、平成25年10月1日から平成26年9月30日までの間に金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、非課税管理勘定を設定する必要がある。
中小企業のオーナー等が保有資産の組み替え等で、税理士に助言を求める場面もあるが、特定口座や一般口座で既に保有している上場株式等を非課税口座に移管して、配当所得・譲渡所得の非課税措置を適用できない点に留意されたい。