平成23年度改正 直系尊属からの贈与の両方と一般贈与がある場合の基礎控除額は贈与財産の割合で按分

 既報のとおり、国会に提出された来年度税制改正法案が成立・施行された場合、23年1月1日以後の贈与から、直系尊属からの贈与は、それ以外の者からの贈与に比べて有利な税率で贈与税を計算できることになる。

 そのため、同一年に直系尊属とそれ以外の者の両方から贈与を受けた場合には、基礎控除額110万円をどのように適用するのか、租税特別措置法で設けられた「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例」の中で規定されることになった。

 具体的な計算方法は、贈与財産の割合で按分して贈与税額を求めることになっている 
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