消費税法改正の適用時期を確認・事業者免税点制度の見直しは25年1月1日以後開始事業年度から

 先週の[Weekly Zeiken News]でもお伝えした、分割された23年度税制改正法の施行で、消費税では「適正化」項目が実施される。

 注意したいのは事業者免税点制度の見直しで、25年1月1日以後開始事業年度から適用とされているが、これは「前年上半期の課税売上高等の判定」を25年1月1日以後から行うわけではない。

 個人の場合には、24年の上半期で判定し、25年1月1日以後の事業年度で適用になり、法人の場合、12月決算法人が最も早い適用となり、個人と同じ24年の上半期で判定を行うこととなる。
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