19年度改正では減価償却制度の大幅な改正が実務上の注目を集めているが、これについて国税庁はこのほど、減価償却制度に関係する部分の法人税基本通達、及び、耐用年数関係通達の一部改正を行った。
このうち基本通達では、改正により、今後は、資本的支出が新たな資産の取得とされたことに伴う資本的支出部分の本体への加算又は分離扱い特例の細目や、残存価額のいわゆる5%基準が廃止されたことに伴う規定の整備等が行われている。これに関連して耐用年数通達では、「未償却残額表」も全面的に改正された。
なお、19年度改正に関する法人税通達はすでに信託関係が公表されたが、この他にも、リース、再編関係等が日を改めて公表される予定となっている。