軽減税率 簡易課税の特例の適用期間では決算月によって違い

 簡易課税制度は、基準期間(通常は前々課税期間)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が適用できる制度で、現行法では消費税の簡易課税制度を選択するには原則、前課税期間に簡易課税選択届出書を提出しなければならない。

 ところで、29年4月から導入される軽減税率制度では、適用開始日の29年4月1日から30年3月31日までの一年間、一定の事業者は届出書提出日の属する課税期間から簡易課税制度(又は準じた方法)を選択できる特例(事後選択)が設けられた。

 この簡易課税の事後選択について、3月決算法人とそれ以外の決算月の法人では対応関係が異なるという。
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