本誌読者限定 「基準所得金額計算ツール平成20年度版」HP上で公開~調整繰越欠損金額の延長にも対応

 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度は、その複雑・難解さから実務家泣かせとも言われている。平成20年4月1日以後開始事業年度である適用3年目では、調整繰越欠損金額控除期間7年の影響を受けることになり、平成19年4月1日以後開始事業年度の適用2年目よりも、さらに複雑な計算が必要となる。

 そこで、本誌では今年も来る20年度分申告に向け、新バージョン「基準所得金額計算ツール平成20年度版」を作成した。新ツールでは、従来のルールでは対応していなかった控除期間7年の調整繰越欠損金額の計算にも対応するほか、基準期間直前事業年度(当期前4年前)の計算の追加箇所の計算にも対応している。

 なお、新ツールは、10月14日午後から弊会のホームページからダウンロードできる予定となっており、詳しい操作方法は、次号にて紹介する予定だ。
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