生産等設備投資促進税制は研究開発目的で設立した子会社での適用も可能に

 平成25年度税制改正で新設された生産等設備投資促進税制は、生産や販売、役務提供など、収益を稼得する生産活動に直接供される減価償却資産で構成される生産等資産の取得価額が判定要素となる。

 製造業などの研究開発用設備については、工業化研究用の設備でも直接生産等の活動用に供しているかは個別に判断される。

 研究開発の受託事業を行う法人では、研究開発用設備が収益を得るために直接供されていることになるので、要件を満たせば税額控除の対象となる。
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