2016/11/25 18:25
タワーマンション節税や、持株会社体制による自社株節税スキームなど、行き過ぎた節税対策を行った場合、財産評価基本通達6項⦅この通達の定めにより難い場合の評価⦆が適用されるリスクについて過去数回にわたって報じた(No.3383、3397、3432等)。
6項通達とは、通達の定めによる評価が著しく不適当とされる財産は、長官の指示を受け評価するというもの。
国税庁からの指示で全国の国税局等や税務署で6項通達の運用体系が統一されており、チェックシートなどにより、適用の検討等が行われているという。
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No.3435
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