小会社の非上場株式等を評価する際等で用いられる純資産価額方式は、会社の正味財産価額を一株当たりに換算して算出するというもの。
この正味財産価額を算出する際、会社の資産の評価替えに伴って生じた評価益に対する法人税額等相当額を、正味財産価額から控除することができるが、恣意的な株価の圧縮方法として利用されないようにするため、「合併により著しく低い価額で受け入れた資産や、株式交換、株式移転により著しく低い価額で受け入れた株式の評価差額に対する法人税額等相当額」は控除できないこととされているところだ。
この取扱いは、合併に限らず会社分割に伴って株式移転等が行われた場合についても同様に摘要されるので注意したい。