国税庁、平成30年度改正を受け、"輸出物品販売場における免税販売手続の電子化"に関する取扱いを公表

国税庁はこのほど、「市中輸出物品販売場における免税販売手続の電子化に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達)」(平成31年3月19日. 課消2-5)を発遣しました。

平成30年度改正では、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)について、免税販売手続に係る見直しが行われました。
今般の公表では、その取扱いや"手続きに係る様式"などが定められています。


提供元:kokusaizeimu.com

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