企業会計基準委員会は2月3日、実務対応報告公開草案第38号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴い税率が変更された事業年度の翌事業年度以降における四半期財務諸表の税金費用に関する実務上の取扱い(案)」を公表した。同草案は、1月20日に公表された実務対応報告第28号が、改正税法等の公布された事業年度のみを取扱った措置であったため、その翌事業年度以降の取扱いを定めたもの。翌事業年度以降も複数の税率が税効果会計の計算に適用となることを考慮している。2つのQ&A及び設例で構成され、新たに規定された取扱いはQ2(2)。「複数税率の影響が重要ではない場合」の取扱いを定めている。コメント募集は3月5日まで。