通則法通達で事前通知の例外となるケース示す・運用上調査税目や目的等は臨場後速やかに説明

 既報のとおり、国税通則法の改正による税務調査手続の明確化に盛り込まれた「事前通知」については、事前通知を行うことで、課税の公平性を損なうようなケースも想定されることから、事前通知を要しない場合も規定されているところだ。

 先ごろ公表された通則法の通達では、具体例として、質問に答えない、帳簿を破棄するなどのいわゆる調査妨害に類する行為を助長することなどが合理的に推認される場合等を掲げている。

 当局では、納税義務者の申告内容や過去の調査結果等を踏まえて、これらを判断する。
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