国外財産調書制度の基本を押さえるオリジナルQ&A~制度概要と対象となる不動産・預金を確認

 平成24年度税制改正で創設された「国外財産調書制度」が来年からスタートする。5,000万円超の国外財産を保有する非永住者以外の居住者は、本年の12月末時点の時価又は見積価額により調書を作成し26年3月17日までに税務署長に提出する。

 投資先が限られる国内から海外に活路を求める投資家も少なくないことから同制度への関心は非常に高いようだ。評価方法等の詳細については取扱いの公表を待たねばならないが、基本的事項は押さえておきたい。

 制度の対象となる資産ごとにQ&A形式でポイントや留意点を整理した。
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