生産性向上A類型証明書は期限後でも提出可

 生産性向上設備投資促進税制の対象となる最新モデルの機械装置等については、先端設備に該当することを工業会等が確認し証明書の発行が受けられる。

 証明書の発行に時間がかかり、申告時に明細書とともに提出できないというケースもあるようだ。

 明細書を添付しさえすれば本税制の適用は可能だが、先端設備かどうか、税務署は証明書を参考にするので、期限後であっても提出しておきたい。
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