利子割還付の場合は道府県民税法人税割に加え均等割でも相殺可能に~納税者利便を図る措置として法人住民税を改正

 法人が特別徴収された利子割額については二重課税を排除するため、当該事業年度の法人道府県民税の計算で控除されることになっているが、適用は道府県民税法人税割のみであり、道府県民税均等割に対しては充当されない。

 このため、たとえ均等割額を上回る利子割額の還付があっても、実務上は一度均等割額を納付してから、納付額よりも高額な還付を受けるという不便な形式となっていた。

 しかし、平成19年4月1日以後開始事業年度からは、法人税割で控除しきれない利子割額がある場合には、選択によって均等割でさらに控除できることになった。これにより、地方税における納税者の利便性が多少図られたことになる。また、この改正に併せて道府県民税申告者(第6号様式)が改正されている。
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