スキャナ保存制度 スマホ撮影可能とするなど適用要件が緩和

 書面の保存等に要する負担軽減を図る上で創設されたスキャナ保存制度。しかしながら、国税庁の統計情報によると、平成26事務年度の同制度の累計承認件数は152件と低い水準となっている。27年度改正では、同制度の適用のハードルとなっていた対象契約書・領収書等に係る金額基準が撤廃されたほか、スキャナで読み取る際の電子署名要件が廃止されるなどの要件緩和が図られた。さらに、28年度改正では、スキャナの機器要件(原稿台と一体であること)が廃止されたことで、デジタルカメラやスマートフォンによる領収書等の保存も可能とするなど、更なる要件緩和の見直しが行われている。
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