改正個人情報保護法・改正マイナンバー法の施行期日は平成29年5月30日に

12月26日に「個人情報保護法及びマイナンバー法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布されました。この施行日政令で、改正個人情報保護法、改正マイナンバー法の施行日が『平成29年5月30日』と決定されました。

また、本人の同意を得ずに個人情報を、第三者へ提供する場合(オプトアウト)の届出に関する規定の施行期日は平成29年3月1日と定められました。
この改正法は、個人情報の利活用を促進することで新たな産業・サービスの創出と国民の安全・安心の向上を実現し、マイナンバーの利用事務の拡充のために所要の改正を行うというものです。

取り扱う個人情報が5000人以下の事業者に対しても適用されるので、多くの企業において、社内体制や各種規定、契約の見直しが必要になります。
マイナンバー関係では、預貯金口座への付番、特定健診など、金融・医療等の分野における利用範囲の拡充が行われます。


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