既報のとおり、「既存の250%定率法適用資産に200%定率法償却率を適用し、当初の耐用年数で償却を終了できる」経過措置を適用した資産は、法定耐用年数から経過年数を控除した「残存年数」を耐用年数とすることになっている。
この経過措置を適用した資産に対して行う「資本的支出」についても、本体資産と同様、残存年数を耐用年数として償却限度額の計算を行うことになる。
本誌(No.3219)では、届出による経過措置を適用した資産に対して資本的支出を行った場合の、資本的支出に係る耐用年数について3問紹介していく。