現行の措置法では、平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に取得等をした上場株式等を譲渡した場合、その株式の譲渡所得等を非課税とする措置(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置)が設けられている。しかし、この非課税措置が今年の適用を最後に廃止されるので注意が必要だ(措法37の14)。
上場株式等の譲渡所得等の非課税措置は、上記の期間内に取得等をした上場株式等を、平成17年~平成19年までの間に譲渡すれば、譲渡金額の多寡に関係なく非課税とするもの(取得対価の合計額1,000万円が上限)。投資家にとってメリットが大きい制度であることから、適用件数は少なくなく、平成17・18年累計で約7万件(特例適用額は約1,262億円)にのぼっているようだ。
しかし、その制度はそもそも投資促進を目的とした緊急措置として設けられた特例であるとともに、景気が回復傾向にあるといわれている現在、適用が延長される予定はないことから、今月末までに譲渡しなければ適用を受けることができなくなるのでくれぐれも注意したい。