2021/12/09 14:00
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自民党税制調査会(宮沢洋一会長)は12月8日、小委員会を開き、令和4年度税制改正大綱の取りまとめに向けて最終処理案の審議を行った。
中小向け所得拡大 税額控除率が最大40%に
法人課税関係では、人材確保等促進税制について、長期的な視点に立って一人ひとりへの積極的な賃上げを促す観点から、抜本的な見直しを行う。
具体的には、継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が3%以上の企業を対象に、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%の税額控除ができる制度に見直す。また、賃上げや人材投資に積極的な企業に対しては、税額控除率の上乗せ措置を講じる。①継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が4%以上の企業は、税額控除率に10%を上乗せ、②教育訓練費の対前年度増加率が20%以上の企業は、税額控除率に5%を上乗せする。これら上乗せ措置を適用した場合、税額控除率は最大で30%となる。
なお、資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上の企業については、同制度の適用要件として「給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項をインターネットを利用する方法により公表したことを経済産業大臣に届け出ていること」を追加する。
中小企業における所得拡大促進税制については、適用期限を1年延長した上で、税額控除率の上乗せ措置に見直しを行う。具体的には、①雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上の企業は、税額控除率に15%を上乗せ、②教育訓練費の対前年度増加率が10%以上の企業は、税額控除率に10%を上乗せする。これら上乗せ措置を適用した場合、税額控除率は最大で40%となる。
住宅ローン控除 控除率や控除期間を見直し
所得課税関係では、住宅ローン控除について、適用期限を4年延長するとともに、住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の借入限度額や控除率、控除期間を見直す。
例えば、新築住宅等について、居住年が令和4年・令和5年の場合、借入限度額は3,000万円、控除率は0.7%、控除期間は13年となる。
資産課税関係では、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
~12月8日の議題~
・最終処理案について |