改正加算税制度のメルクマールの調査通知とは

改正加算税制度では、修正申告書の提出時期が更正予知前でも「調査通知」以後であれば、過少申告加算税の場合には5%(一定額を超えると10%)課される。

先般、同制度の事務運営指針等が公表され、調査通知以後の修正申告は全て加算税の対象と示された(No.3439)。

この「調査通知」と従来の「事前通知」との相違点について確認したところ、調査通知の要件充足項目は、現行の事前通知の要件充足項目よりも少なくなっている。

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