資産区分の大括り化で償却方法の再検討を要するケースも~法定償却方法によらない場合の変更届出にみなし承認の経過措置

 周知のとおり、20年度税制改正では、減価償却制度について、法定耐用年数の見直し及び機械装置等を中心とした資産区分の見直しが行われた。これにより、本年4月1日開始事業年度から、既存設備を含めて、新しい耐用年数表別表2が適用されているが、新別表では、旧別表で390あった資産区分が、55に簡素化されている。

 そのため、旧別表で区分が異なっており、それぞれ異なる償却方法を選定していた既存資産が、新別表で同一区分とされた場合には、従来どおりの別々の償却方法によることはできなくなった。

 また、こうした資産の「同一の償却方法」について法定償却方法によらない場合には、本年4月1日以後開始事業年度については、変更届出に関する経過措置が置かれており、申告期限までに所定の届出書を提出すれば、その提出をもって承認があったものとみなされることになっているので留意したい。
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