スキャナ保存制度 タイムスタンプの利用範囲・コスト等の現状

スキャナ保存制度は、27年度改正で契約書・領収書等の国税関係書類について金額の多寡に関係なく全て保存の対象とされ、28年度改正でスマートフォンやデジカメでの読み取りも可能となるなど、適用要件や使い勝手が大幅に緩和・改善されている。これらの見直しを受けて同制度の導入を検討する企業が増加している模様で、弊誌の解説(Nо.3427等)でお馴染みの袖山喜久造氏が講師を務める、同制度を中心とした電子帳簿保存法の弊社主催セミナーには数多くの実務担当者が受講している。同制度では、タイムスタンプを付すことが要件とされているが、以前はこのタイムスタンプのコストが同制度導入のネックの1つとなっていたようだ。そこで、タイムスタンプのコストや仕組み、利用状況などの現状を取材した。

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