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2017/08/18 17:00
全事務年度まで、超富裕層対策として東京・名古屋・大阪の3国税局で試行的に運用されていた富裕層PT。先月10日からは、全国税局での運用が始まっている。富裕層PTの対象者は形式基準や、実質基準で選定され、重点管理富裕層名簿で一体的に管理される。また、対象者をA、B、Cの3区分に分け、なかでも「課税上の問題が想定され、調査企画の着手が相当と認められる者」(区分A)に軸足を置いた事務運営を行っていくようだ。
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No.3470
2頁に「詳細記事」掲載
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