内閣提出の「所得税法等の一部を改正する法律案」と「地方税法等の一部を改正する法律案」、「地方法人特別税等に関する暫定措置法案」等の税制改正法案は2月29日夜の衆議院本会議で原案どおりに可決、参議院へ送付された。
一方、民主党は同日、参議院に対し、(1)暫定税率を廃止する「道路特定財源制度改革法案」、(2)4月1日に期限延長がされていないと影響の生じる特例以外の項目についての改正を行う「所得税法等の一部改正案」(非日切れ法案)、(3)登録免許税の特例など3月31日で期限が切れると直ちに影響の生じる措置について期限延長等を行う「租税特別措置法の一部改正案」(日切れ法案)の3法案を提出した。
暫定税率等の道路特定財源に関する部分を除き、(2)と(3)の法案による改正事項は内閣提出法案と同様の内容としており、施行期日も20年4月1日となっている。今回の20年度改正においては、先の民主党税制改正大綱で示した独自案の部分はあえて盛り込まずに法案を作成し、与党案との相違点を暫定税率問題だけに絞ったかたちだ。年度末を間近にして、両者の法案がどのように扱われるか審議の行方が注目される。