完全支配関係等の判定 23年度改正では中小特例制限の範囲が拡大・事例を交え「一の者」が個人である場合の完全支配関係の判定を確認

 グループ法人税制においては、資本金が1億円以下の法人であっても、資本金5億円以上の大法人による完全支配関係がある場合には中小特例が制限されるが、来年度の税制改正では、新たに完全支配関係を有する複数の大法人に発行済株式の全てを保有されている資本金1億円以下の中小法人も、特例制限の対象に加えられることとなった。

 また、「一の者」が個人である場合の完全支配関係の判定では、親族がオーナーである法人に注意する必要があるが、同族会社の判定と同様に基準となる株主の選定の仕方を変えると「一の者」に含まれる同族関係者の範囲も変わることになる。

 ご好評いただいているオリジナルQ&Aの第5回は、グループ法人税制の要諦ともいえる「完全支配関係の判定」を巡る諸問題について、実務家諸氏の疑問にお答えする。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン