「日印租税条約改正議定書」および「日独新租税協定」が発効に

財務省はこのほど、「日印租税条約改正議定書」、「日独新租税協定」が発効になる旨を公表しました。

「日印租税条約」改正議定書については、本年10月29日に発効することとなりました(9月29日に同議定書を発効させるための外交上の公文交換が東京で行われ、その30日目の日に発効となったため。)。
これにより、日本においては、来年1月より適用となります。

日独新租税協定については、本年10月28日に発効することになりました(発効に必要な相互の通告が9月28日に完了し、その30日目の日に発効となったため。)。
これにより、日本においては、来年1月より適用となります。

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