R4改正 通算制度の投資簿価修正の加算措置に関する一定の手続要件

令和4年度改正では通算グループ離脱時における投資簿価修正の加算措置が講じられた( №3694 等)。連結納税制度から通算制度に移行した法人に対する一定の経過措置も講じられているが、適用するためには、通算初年度中に届出書の提出が必要となる(6頁)。

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