21年度改正 低公害・低燃費車に係る自動車関連税制を拡充 地方税でグリーン税制拡充のほか国税も自動車重量税を軽減~自動車取得税は現行の軽減措置に代え平成21年度~23年度まで軽減措置を大幅拡充

 従来から、地方税では、排ガス性能や燃費性能の優れた車種について、新車購入時の自動車取得税や保有時の自動車税(登録翌年度分)を軽減する措置がとられている。いわゆる「グリーン税制」であるが、来年度の税制改正では、このうち、自動車取得税に係る軽減措置が、平成21年4月1日から平成24年3月31日までに取得した新車について、現行制度に代えて、拡充される。

 改正では、①電気自動車・一定のハイブリッド自動車、一定の天然ガス自動車等について、自動車取得税を「免除」、②「平成17年度排出ガス基準75%低減達成車」であり、かつ、燃費性能が「平成22年度燃費基準より25%以上良いもの」について、税率を75%軽減、③「平成17年度排出ガス75%低減達成車」であり、かつ、燃費性能が、「平成22年燃費基準よりも15%以上良いもの」について、税率を50%軽減、④車両総重量が3.5tを超えるディーゼル車のバス・トラック等で「平成21年排出ガス規制適合、かつ、平成27年度燃費基準達成車」について、税率を75%軽減、⑤車両総重量が3.5tを超えるディーゼル車のバス・トラック等で「平成17年排出ガス基準10%低減達成、かつ、平成27年度燃費基準達成車」について、税率を50%軽減する、とされている。

 また、自動車取得税が免除される①の低公害・低燃費車等には、家庭用電源で充電が可能な「プラグインハイブリッド自動車」が含まれている。そのほか、電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車等の「低公害車」については、一定の要件を満たす中古車についても、自動車取得税が軽減される予定だ。
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