東京・大阪国税局等でローカルファイル作成に係る相談窓口を設置

国税庁は、このほど「移転価格文書化制度に関する個別照会について」(※国税庁のページへ移動)を公表しました。

平成28年度税制改正では、「移転価格税制に係る文書化制度 」が整備され、ローカルファイルについては、平成29年4月1日以後に開始する事業年度より、一定規模の国外取引を行う法人に作成義務が生じています。

これを受けて、東京・大阪・名古屋国税局等内に、「ローカルファイル」の作成等を支援し、企業の移転価格税制に関する自発的な税務コンプライアンスの維持・向上を図るため、平成29年7月から対象取引に関する個別照会の相談窓口が設置されます。

また、相談窓口とは別に、ローカルファイルの作成状況の確認、助言等を行うための企業訪問についても実施することとしています。

提供元:kokusaizeimu.com

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