所得拡大促進税制 退職後の賞与支給で在職していなくても対象者数に含む

 所得拡大促進税制は継続雇用者の「平均給与等支給額」が前年度を上回ることが要件とされ、平均支給額は月別支給対象者数で計算する。

 法人によっては賞与の計算対象期間との関係で賞与支給日前に退職した社員に賞与を支給することがあるため、支給月に在籍しない退職者を月別支給対象者数に含めるか疑義が生じていた。

 賃金台帳に退職者の賞与について記載があり、前期から継続して雇用されていた者であれば継続雇用者給与等支給額に含まれることになるため、支給月に在籍していなくても判定対象者数としてカウントすることを確認した。
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