東京高裁 米国デラウェア州LPSは「法人」・国側の主張認める判決

 「米国デラウェア州LPSは我が国の法人税法上、法人に該当しない」とした東京地裁判決について(本誌No.3178)、3月13日、二審の東京高裁が「法人に該当する」旨の判断を示した。

 原審判決では、本件LPSは「法人」に該当せず、本件LPSに係る不動産関連損失を各構成員の所得と損益通算することを認める旨の判断を行ったのに対し、控訴審ではこれと異なる判示がなされた。

 納税者は既に上告済みで、先に敗訴した国側が上告している名古屋高裁の事案も含め(本誌No.3251)、最高裁の判断が注目される。
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