誤謬による修正再表示~税務調査から修正再表示に至るケースも限定的?

 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の適用上の論点のひとつが、税務調査と同会計基準の関係。内部統制報告制度が導入されている現在、会計監査を経た財務諸表において、その後、過去の誤謬が発見されることは稀なこととみられる。そこで、過去の誤謬が発見されるきっかけのひとつとなりそうなのが、税務調査。会計に影響を及ぼす税務調査による指摘は、主に、①税金計算の誤り(加減算の誤りなど)、②税金計算以外の会計処理の誤り(売上の計上漏れなど)。もちろん、税金計算の誤りも内部統制報告制度への対応でカバーしている会社は多いと思われるが、税務調査により、いわゆる「当局との見解の相違」として修正申告に応じるケースも散見され、結果として、過去の税額を修正するケースも少なくない。
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