国税庁は、11月19日、ホームページ上で、平成18年度の法人税関係法令の改正に基づいた法人税基本通達の改正について解説を公表した(平成19年3月13日付課法2-3ほか1課共通「法人税基本通達等の改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明)。
平成18年度の通達改正では、役員給与の取扱いについて抜本的な見直しが行なわれており、今回公表された趣旨説明でも、多くの誌面を割いて解説が行なわれている。
実務家にとって参考になるものと思われるが、役員給与については、続く平成19年度の法令改正によって、明確化が図られた事項があるため、解説された取扱いが変更となるものも含まれている点に注意したい。そのような取扱いについては、解説の末尾に19年度税制改正での対応状況等が注書きで記されているので確認しておきたい。