耐用年数省令の改正で200%定率法償却率等が明らかに・既存資産に200%定率法償却率を適用した場合の経過措置に係る「経過年数表」も

 1月25日、耐用年数省令の一部改正省令が公布され、23年12月改正で導入された「200%定率法」の償却率や改定償却率、保証率が明らかとなった(改正省令別表十)。

 既報のとおり、200%定率法は本年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用されるが、事業年度単位で定率法の償却率を統一できるよう改正政令附則に経過措置が設けられている。

 また、既存の250%定率法適用資産に200%定率法償却率を適用した場合、当初の耐用年数経過時点で償却が終了できるよう手当もされているが、改正省令では計算方法の細則のほか、既存資産の残存期間から耐用年数を算出するための「経過年数表」が附則に設けられた。
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